令和7年10月4日(火)より、兵庫県最低賃金が改定されます
令和7年10月4日(火)より兵庫県最低賃金は時間額1,116円(引き上げ額64円)に改正されます。
兵庫県最低賃金は県内のすべての事業場で働く労働者とその使用者に適用されるもの で、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
詳細は下記のリンクをご確認ください
r7_hyogo_saiteichingin豊岡商工会議所☎0796-22-4456
令和7年10月4日(火)より、兵庫県最低賃金が改定されます
令和7年10月4日(火)より兵庫県最低賃金は時間額1,116円(引き上げ額64円)に改正されます。
兵庫県最低賃金は県内のすべての事業場で働く労働者とその使用者に適用されるもの で、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
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