1/5-【兵庫県(交通安全協会)よりのお知らせ】「自転車の安全で適正な利用に関する条例」について

自転車の安全で適正な利用に関する条例


 兵庫県では、平成27年4月に「自動車の安全で適正な利用に関する条例」が施行され、兵庫県内で自転車を利用される方は「自転車賠償責任保険」等への加入が義務となっております。この背景には、特に自転車と歩行者との交通事故では加害者(自転車)に高額な賠償額を求められる事例が相次いでいることにあります。このような場合、被害者は加害者から十分な補償を受けられないおそれがある反面、加害者にとっても経済的に大きな負担がのしかかってきます。このため兵庫県では、全国で初めて条例で自転車保険の義務化を行いました。
 また、近年、語学学校に通う外国人や国内の労働環境の変化から海外からの技能実習生の方が増えています。学び・働く外国人の方々も兵庫県内で自転車を利用する場合は、この条例に基づき「自転車賠償責任保険」等に加入しなければなりません。
 この度、兵庫県交通安全協会では兵庫県警察と協同で外国人向け(ベトナム語版、やさしい日本語)の「自転車安全利用五則」と「自転車賠償責任保険」等の加入促進を図るためのリーフレットを作成しました。


■自転車安全利用啓発リーフレット【ベトナム語版】   PDF 

■自転車安全利用啓発リーフレット【やさしい日本語】  PDF