12/1-【近畿地方整備局よりのお知らせ】著しく短い工期の禁止について

著しく短い工期の契約は禁止されています

◆建設業法では、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」ことが規定されています。

 建設業就業者の長期間労働を改善するためには、適正な工期設定を行う必要があります。

 

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■【発注者向け】著しく短い工期契約の禁止について   PDF 

■【建設企業向け】著しく短い工期契約の禁止について   PDF 

■【厚生労働省】適用猶予業種の時間外労働の上限規制  特設サイト  HP 

 

【お問合せ先】近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
       06-6942-1141
       近畿地方整備局 建設産業  HP