1/5-豊岡商工会議所 令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税軽減申告の確認業務について(1月延長分)

 新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、事業収入が一定程度減少している中小事業者等に対して令和3年度の固定資産税の負担が軽減されます。
 豊岡市への軽減申告には豊岡商工会議所・税理士・金融機関等の「認定経営革新等支援機関」による事前確認が必要になります。
 豊岡商工会議所では、本確認業務を令和3年1月末迄延長して実施致しますので、本所での確認をご希望の方は本所宛にご連絡(事前予約)ください。
(豊岡商工会議所会員様等宛に11月末に本案内書類を送付。12月末に確認業務の期間延長についてのご案内を送付済)

1.特設会場設置期間※:令和3年1月5日(火) ~ 令和3年1月29日(金)                     時間 9:00~16:30(土・日・祝日を除く)
※豊岡商工会議所での確認業務は、旧豊岡市内地域の事業所様が対象になります。
 2.場所:豊岡商工会議所会議室
 3.費用:無料
 4.申込方法:予約票をFAX送信(受付後、来所日時を連絡)
       豊岡商工会議所会員様宛には11月末に本案内を郵送済です。
       同封の予約票(案内裏面)にてお申込み(FAX等)ください。
       ご案内をお持ちで無い方は、豊岡商工会議所迄お問合せください。
 5.対象者・特例内容:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・個人事業主※

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月月間の事業収入の対前年同期比減少率 軽減率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満 減少 2分の1

※個人:常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
 法人:・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
    ・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
    ( 大企業の子会社等、性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除く)
6.対象資産:事業用家屋及び償却資産 (土地は対象外)
7.適用年度:令和3年度の課税分に限る
8.必要書類:豊岡市HPをご確認ください
       本所へは申告書の所要事項全てご記入の上、裏面の必要書類を全て揃えご来所ください。
       尚、必要書類が不足している場合は再度来所をお願いすることがあります。
9.お問合先:豊岡商工会議所 TEL:0796-22-4456  FAX:0796-24-3180

◎本特例制度についての詳細は、豊岡市から12月上旬に書面で送付された「令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減申告の手引き」をご覧ください。

※豊岡市の申告受付期間:令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)
 申告期限を過ぎた場合、特例措置を受けられなくなります。