1/30-新型コロナウイルス感染症の対応について

 今般、中華人民共和国において、昨年12月以降発生した新型コロナウイルスに関連する肺炎の発生が複数報告されており、厚生労働省から情報提供が行われています。

 令和2年1月28日現在、中華人民共和国内で4,515人の患者、死者が106名発生し、日本国内でも7名の患者が認められたところです。

また、海外における当該肺炎の発生の状況に鑑み、28日、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」、「検疫法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、2月7日から施行されます。

 このような現状を踏まえ、兵庫県より本所会員の皆様に通常の感染症対策を講じていただくよう周知依頼がありましたので、ご案内申し上げます。

1 中国旅行者への各関係団体の対応

(1)中華人民共和国の流行地域から帰国、入国し、発熱や呼吸器症状がある場合には、お近くの健康福祉事務所(保健所)(政令指定都市・中核市は各保健所)へ連絡し、マスクを着用するなどの咳エチケットを実施の上、医療機関を受診するようにしてください。その際、武漢市に滞在していたことを申告するようにしてください。

 

(2)患者又は疑い患者と接した場合の職員の対応

 患者又は疑い患者と接したときは、マスクの着用、定期的な手洗い、症状が見られた際の医療機関での受診等適切な対応をお願いします。

 

2 兵庫県の対応

  県では、現在厚生労働省及びWHOの情報を収集し、下記メッセージを提供しています。詳しくは下記兵庫県HPを御確認下さい。

 

【参考】「新型コロナウイルスについて」兵庫県ホームページ