令和4年10月1日より兵庫県最低賃金は時間額960円(引き上げ額32円)と発効されました。
兵庫県最低賃金は県内のすべての事業場で働く労働者とその使用者に適用されるもの で、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
豊岡商工会議所☎0796-22-4456
令和4年10月1日より兵庫県最低賃金は時間額960円(引き上げ額32円)と発効されました。
兵庫県最低賃金は県内のすべての事業場で働く労働者とその使用者に適用されるもの で、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。