兵庫県産業労働部より、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、「令和4年9月30日まで」から「令和4年12月31日まで」に延長されることに伴い、
①新型コロナウイルス対策貸付
②経営活性化資金(新型コロナウイルス対策)
③借換等貸付(新型コロナウイルス対策)
の融資実行期限が「令和5年1月31日まで」に延長されることになりましたのでお知らせいたします。
また、本県の「伴走型経営支援特別貸付」の融資限度額が6,000万円から1億円に引き上げられます。
(令和4年10月1日保証協会申込受付分から適用)
問合せ:兵庫県産業労働部地域経済課 TEL:078-362-3321
〈参考〉中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220912_4gou.html