2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和による一時支援金」が支給されております。(申請期限:2021年5月31日)
申請につきましては、下記の要件を全て満たす方のみ、申請に必要な書類の提出期限が2週間程度(2021年6月15日まで)延長されます。
申請期限の延長を希望される方は、必ずご確認ください。
・一時支援金の給付対象要件に該当する方
・申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方
・2021年5月31日までに、一時支援金事務局ホームページ上から「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込み」を行われた方
お問合せ先:一時支援金事務局(外部リンク)
なお、一時支援金の給付申請にあたっては、認定支援機関での事前確認が必要となります。豊岡商工会議所では旧豊岡市内の中小法人・個人事業者等の皆様を対象として、事前確認業務を実施しております。ご希望される方は、「申請IDの発行」手続き完了後、お電話にて事前確認手続きのご予約をいただきますようにお願い申し上げます。(2021年6月11日をもちまして、一時支援金に係る事前確認業務は終了させていただきました。)
※メール、FAX等での事前確認手続きご予約の受付は一切しておりません。
事前確認手続きご予約先:豊岡商工会議所 TEL0796-22-4456
事前確認手続き受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)